- いつから土地が使えるの?
- 仮換地指定された土地において、ライフラインや区画道路の整備など工事が今後必要 な土地については使用収益を停止しており、組合の管理地となっております。
工事が終わり、土地の使用ができる段階で使用収益の開始を組合から通知します。それから基本的に土地活用ができるようになりますので、ご理解とご協力をお願いします。 - 保留地はいつから買えるの?
- 公募による保留地の販売は、1期は2016年10月、1期(その2)は2017年3月、2期は2018年4月に実施しました。3期は2019年4月より販売中です。4期は2020年4月に販売予定です。
なお、都市計画道路の沿道などで組合事情にあう場合は随意契約による保留地販売を行う場合もありますので、ご希望の場合は組合まで一度ご相談下さい。 - 固定資産税についてはどこに相談・質問するの?
- 本事業地区の固定資産税に関する相談・質問につきましては、名古屋市中村区役所等複合庁舎内の本陣市税事務所へお問い合わせください。(連絡先:TEL 052-433-4026)
- 土地を売買した場合や相続した場合は組合に連絡する必要あるの?
- 土地の売買や相続による土地所有者の名義変更や住所変更があった場合には、組合への届出が必要となりますので、一度組合事務所までご連絡をお願いします。
- 一時的な土地の使用もできないの?
- 仮換地指定された土地において、使用収益の開始通知があるまでは基本的に使用できませんが、工事に影響がない場所・期間に限り、資材置き場や簡易駐車場としての使用など、一時的な使用が可能な場合がありますので、ご希望の場合、組合まで一度ご相談下さい。
また、都市計画道路沿いの土地においては、歩道のグレードアップなど将来の工事に協力して下さることを条件に現況を勘案して土地利用を認めることがあります。
対象となる地権者には案内を送付していますので、ご不明な点などございましたら組合までご相談ください。 - 76条申請とは?
- 土地区画整理法第76条に基づき、事業区域内での建物、工作物の設置や土地の造成等の行為は規制されています。
76条申請書を市へ提出し、許可されないと、建築確認の手続きができませんので、これらの行為を計画するときは、事前に組合までご相談いただけるようお願いいたします。 - 仮換地証明をとるには?
- 仮換地の売買や土地活用を行うときなど、仮換地証明書が必要となることがあります。名古屋まちづくり公社(名古屋市中区丸の内二丁目1番36号「NUP・フジサワ丸の内ビル5階」 TEL 052-211-6072)において発行しております。
なお、発行には手数料(証明書800円、地図200円)が必要になります。また、証明書に所有者名の記載が必要な場合、本人による申請か委任状が必要になります。その他の証明書類もまちづくり公社で発行しています。 - 第二斎場ができるの?
- 名古屋市第二斎場が完成し、平成27年7月供用開始となりました。この地区への斎場受け入れは地域として苦渋の選択でしたが、協定に基づく地元対策が行われており、当組合による土地区画整理事業も市の支援を受けております。
- 第二斎場のにおいの影響?
- ①再燃焼炉②集塵装置(バグフィルター)③脱硝触媒装置といった三重の対策を取るなど、最新の公害防止技術を取り入れた火葬炉設備を導入しており、環境への負荷はないと聞いております。その他、斎場の北側には高さ15mのみどりの丘や南陽中央公園を設置して周囲からの視線に配慮するなど、近隣環境との調和が図られております。